OCR用紙の場合の注意点

登記申請書に添付するOCR用紙の記入方法を紹介しています。

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OCR用紙の書き方について

コンピューター化されていない法務局では従来どおりOCR用紙による提出となりますので、必ず管轄の法務局へ確認してから作成するようにしてください。

OCR用紙を使って登記する場合の注意事項は次の通りです

●ワードプロセッサーまたは邦文タイプライターで記載する。

●1行は35字以内。(超えてはだめ)

●行数は、枠内(青色大枠)に入っていればよく、制限はない。

●点線の罫線は無視してよい。無理に行間を点線に合わせる必要はない。

●点線の上に文字が重なってもよい。

●文字の大きさは12ポイントまで。なるべく、読み取り間違いのない大きい文字がよい。

●半角・倍角・下線等の文字修飾はしないこと。

●文字間・行間が狭いと2文字で1文字として読み取り、エラーとなるので、文字ピッチ・行ピッチは文字と文字が付かないように離す。

●文字ピッチ・行ピッチを途中で変更してはいけない。

●用紙を折り曲げたり、汚したり、修正液、修正テープ、糊貼りはしない。

●間違えた場合の訂正は、下欄で行い、枠内では赤ボールペンで朱抹する。

●訂正欄・右上商号欄およびページ数は手書きでよい。

●訂正方法は、訂正欄に〔1行目「何々」を「何々」と訂正〕と記載し、該当箇所を朱抹したうえ、申請人印と同じ印鑑を訂正印欄に押印する。

●出資の金額等、その他数量については、「万・億・兆」を使用し、「千・カンマ」は使わない。(例:金1億2345万6789円)

●名称・主たる事務所・従たる事務所・氏名・資格名・出資の金額・その他を記載する場合には、空白(スペース)を入れない。

●かぎカッコ(「 」)は項目を付けるものなので、項目以外の文中に使用しないこと。

●記載は原因年月日順ではなく、登記記録の区ごとにまとめ、名称区・目的区・役員区・代理人区・従たる事業区・その他の事項区・法人状態区・登録記録区の順とする。

●1文字か判別に困る場合は「-」を使う。空白(スペース)は使わない。(例:○県○市○町○番地の8 8号室 → ○県○市○町○番地の8-8号室 と記載する)

>> OCR用紙の雛形

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