登記簿謄本配送はおまかせください
会社設立登記完了後に管轄の法務局で取得できる、登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードを、会社設立PROが取得代行し、配送させていただくサービスです。
会社設立後、登記完了日を忘れてしまっても、謄本が配送されてくるので安心して事業に専念できます。
各書類の説明
| 登記簿謄本(登記事項証明書) |
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登記簿謄本が欲しい会社の所在地を管轄する法務局(登記所)へ行き、登記事項証明書交付申請書へ必要事項を記入し、提出すれば簡単に取得できます。管轄の法務局ががわからない場合は、(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を参考にしてください。法務局へは、平日の午前8時30分~11時30分、午後1時~4時30分の間に行きましょう。 また最近ではコンピューター化された一部の法務局で他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。(登記情報交換システム) 例えば東京法務局港出張所で札幌法務局や那覇地方法務局管内の登記簿を取得することができるようになりました。わざわざ遠くの法務局に行かなくても、お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本が取得できます。 ただし全ての法務局でこのシステムを利用できるわけではありませんので、事前に法務局に電話で確認しましょう。また会社の商号と本店所在地がわからないと利用できませんのでご注意下さい。 登記交換システムが対応しているかどうか調べるには、以下のURLを参考にしてください。 登記簿謄本を取得するには、1通あたり1,000円の手数料が必要になります。この手数料は登記印紙で納付します。登記印紙は法務局で販売されていますので、特に用意して行く必要はありません。 |
| 登記簿謄本と登記事項証明書の違い |
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登記事務をコンピュータで処理している登記所では、登記事項は磁気ディスクに記録されており、その内容を用紙に印刷し,証明したものが登記事項証明書です。 登記事務をコンピュータで処理していない登記所では、登記事項を直接登記用紙に記載しており、その用紙を複写し,証明したものが登記簿謄本です。名称が異なるだけで、どちらも証明内容は同じです。 |
| 印鑑カード |
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登記簿謄本を取得したら、印鑑カードを発行します。印鑑カードは印鑑証明書を発行するのに必要です。法務局に行けば、「印鑑カード交付申請書」という用紙が用意されています。窓口に置かれていない場合は、職員に「会社の印鑑カード交付申請書をください」と申し出れば用紙を渡してもらえます。 印鑑カードの発行には会社代表印が必要になりますので、忘れずに法務局に持っていくようにしましょう。この「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載し、会社設立登記の時に提出した「印鑑届書」に押印した印鑑を押せば、印鑑カードが取得できます。印鑑カードの発行料は無料です。 |
| なぜ印鑑カードが必要なのか |
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以前、会社の代表者の印鑑証明の方式については、 このとき、複数の印鑑証明の方式が混在することにより、利用者に均質のサービスが提供できていないこと、直接証明方式を採っている法務局においては、申請者が自ら証明用用紙を作成しなければならず、大量の印鑑証明書の交付を求める申請者の負担が大きいこと、直接証明方式においては、申請人が適宜の用紙を用いて作成した証明用用紙を用いることから、証明書用紙の統一を図ることができず、これに効果的な偽造防止策を施すことができないため、印鑑証明書の偽造事件の発生に対して有効な対策を講ずることが困難であることという問題を防ぐために、導入されたものです。 |
| 印鑑証明書 |
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印鑑カードを交付してもらったら、ようやく印鑑証明書が取得できます。 法務局に「印鑑証明書交付申請書」という用紙が置かれていますので、その申請書に必要事項を記載し、所定の手数料を登記印紙の貼付でし、上記で取得した印鑑カードを添えて申請すれば、印鑑証明書を取得できます。 印鑑証明書を取得するには、1通あたり500円の手数料が必要になります。この手数料は登記印紙で納付します。登記印紙は法務局で販売されていますので、特に用意して行く必要はありません。 上記3点セットの申請に関わる全ての注意事項や記載方法、提出方法などを詳しく知りたい方は、以下のURLを参考にしてください。 |
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商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む), 印鑑証明書の交付等の申請 |
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| 手続根拠 |
商業登記法第10条,第11条,第12条ほか 商業登記規則第18条ほか |
| 手続対象者 | 商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等を受けようとする者 |
| 提出時期 | 任意の時期 |
| 提出方法 | 申請書を作成して,下記の提出先に提出してください。印鑑証明書の交付の申請には印鑑カードをも提出してください。登記簿謄本,登記事項証明書及び印鑑証明書は,送付用の郵便切手を納付して,送付を請求することができます。印鑑証明書の送付を請求する場合であっても,印鑑カードの提出が必要です。 |
| 手数料 | 登記手数料を納付する必要があります。 |
| 添付書類・部数 |
1 代理人が印鑑カード交付申請,印鑑(改印)届又は印鑑・印鑑カード廃止届をする場合には,委任状が必要です(下記の様式には,委任状欄があります)。 2 印鑑(改印)届には,市区町村長作成の印鑑証明書が必要です。 |
| 申請書様式 |
証明書等の申請書 ☆ 証明書の種類及び手数料等につきましては,こちらをご覧下さい。 ①登記簿謄抄本交付・閲覧・登記事項概要簿謄本交付申請書 ②登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書 ⑤印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書(登記事項証明書と印鑑証明書を同時に請求される場合にお使いください) ■■印鑑に関する届出■■ ⑧印鑑・印鑑カード廃止届書 ※PDFの閲覧には、アドビシステムズ社が無償提供しているAdobe Readerが必要です。 |
| 記載要領・記載例 |
証明書等の申請書の記載例 ①登記簿謄抄本交付・閲覧・登記事項概要簿謄本交付申請書記載例 ②登記事項証明書・登記簿謄抄本・登記事項概要簿謄本交付交付申請書記載例 ■■印鑑に関する届出の記載例■■ |
| 提出先 |
※登記情報交換サービスを導入している登記所であればどこでも他のサービス導入登記所管内にある会社・法人の登記事項証明書及び印鑑証明書を取得できます。 ※登記簿謄本は,会社・法人が登記されている登記所で取得できます。 ※印鑑に関する届出は,会社・法人が登記されている登記所に提出してください。 ※登記所の管轄については,法務局ホームページ(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/)をご覧ください。 ※登記情報交換サービスを導入している登記所については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html)をご覧ください。 |
| 受付時間 | 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時15分 |
| 相談窓口 | 上記提出先が相談窓口になっています。 |
| 審査基準 | 商業登記法第10条,第11条,第12条ほか |
| 標準処理期間 | 申請書の提出から即日 |
| 不服申立方法 | 監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができます。 |