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経理・税務はおまかせください
毎月、領収書や請求書等を税理士に送っていただくだけで簡単!
ご契約いただくと会社設立後の届出サービスを無料にて代行いたします。
仕訳数が極端に少ない場合(0~50仕訳)は、毎月4,000円から可能です。お気軽にご相談下さい。
費用

税務調査とは、申告された税金が正しいかどうか確認するために、国税局や税務署によって行われる調査のこと。税務調査には、裁判所の令状に基づき行われる「強制調査」と納税者の協力の下で行う「任意調査」がある。税務調査には実地調査と査察調査の2つに大別できる。実地調査とは、原則として、事前に電話連絡があり、納税者の承諾を得て行われる。例外的に、事前連絡をしないで直接納税者宅等に臨む場合もある。査察調査は、悪質な不正所得が見込まれる納税者を対象に、裁判所の発行した臨検捜索差押え令状をもって執行する強制捜査などが行われる。
| ご契約前には面会してお話を伺います。もちろん面会は無料です。 遠方の方や多忙で面会できない場合は、電話のみの対応も可能です。 |
| 料金についてやご契約後の流れ等をご案内いたします。また、お客様の個別事情にあわせて総合的な質疑応答をさせていただきます。事前に質問が多数ある場合は、ある程度まとめてからお越しいただくとスムーズにご案内が可能です。 |
| 料金や今後の流れ等十分にご理解・ご納得いただきましたらご契約となります。 当日会社代表印(個人の場合は代表印)・金融機関届出印・履歴事項全部証明書(可能なら)をお持ちいただくとご契約手続きがスムーズです。 |
税理士とは?
| 税理士の使命 | |
| 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。 | |
| 税理士の業務 | |
| 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。 | |
| ①税務代理 | 税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。税務調査の立会も重要な仕事です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。 |
| ②税務書類の作成 | 務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。 |
| ③税務相談 | 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。 |
| ④会計業務 | 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。 |
| ⑤租税に関する訴訟の補佐人 | 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。 |
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
| 税理士の倫理 |
| 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。 |
| 税理士となるには |
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(1)税理士試験に合格した者であること (2)税理士試験を免除された者であること (3)弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) (4)公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。 その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。 |





