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創業時に利用できる助成金
創業時などに、利用できる助成金の詳細な情報をご案内いたします。
条件を満たしている場合には、必ず申請しましょう。
受給資格者創業支援助成金
| 概要 | 雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき |
| 受給できる会社 |
①会社の設立の日の前日に、雇用保険の受給資格者(創業受給資格者*加入期間が5年以上であること)であった方が設立したこと ②法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表であること ③会社設立の日以後、3ヶ月以上事業を行っていること ④会社設立の日以後、1年以内に常用の社員を雇い入れ、雇用保険に加入していること ⑤会社の設立の日以後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと |
| 支給対象経費 | 法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談報酬、研修会・講習の受講費、社員募集のためのホームページ制作費、広告宣伝費、事務所等の賃貸料など(人件費、賃金、事務所敷金、保険料などは除く) |
| いつまで | 創業計画の認定申請は、会社設立(事業開始)の日の前日まで 支給の申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内(第1回) |
中小企業基盤人材確保助成金
| 概要 | 創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇用するとき |
| 受給できる会社 |
①雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること) ②都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること ③認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて、認定計画の期間内に実施計画を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること ④実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること ⑤創業や異業種進出に伴って、300万円の経費を使ったこと ⑥適正な雇用管理が行われていること |
| 基盤人材とは? |
次のどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。 ◆事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること ◆部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること 具体的には・・・営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や労務管理などの専門知識を持つ者など |
| 認められる経費 | 事務所の家賃や自動車、OA機器や設備、それらのリース料など (出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入れ代などは除く) |
| いつまで | 事前に都道府県知事による改善計画の認定が必要で、認定申請は対象となる社員の雇い入れの前日まで 支給の申請は対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内 |
介護基盤人材確保助成金
| 概要 | 介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴って社員を雇用するとき |
| 受給できる会社 |
①雇用保険制度に加入していること(創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること) ②介護関連の事業主であること ③都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること ④助成金申請計画の期間(計画期間)内に、特定の資格を有する者や介護業務に従事する一般社員を雇い入れること ⑤適正な雇用管理が行われていること |
| 介護関連の事業主とは? |
◆介護保険法の規定による介護サービスを行う事業主 ◆その他の介護サービス(要介護者に対する移送サービス、配食サービス、福祉用具の販売、家事援助サービスなど)を行う事業主 |
| 新サービスの提供とは? | 介護分野における新規創業・異業種進出、従来から実施していた介護サービスに加え別の介護サービスの新規実施、介護サービスの高付加価値化など |
| 特定の資格を有する者とは? | 医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格があり経験が1年以上ある者 |
| 中小企業基盤人材確保助成金の違い | 中小企業基盤人材確保助成金と違い、パートタイマーでも助成対象となります。300万円以上の経費要件はありません。 |
高年齢者等共同就業機会創出助成金
| 概要 | 45歳以上の方が法人を設立創業し、雇用保険制度の適用事業所になったとき |
| 受給できる会社 |
①雇用保険制度に加入すること ②45歳以上の方3名以上で法人格を持つ組織(株式会社、NPOなど)を設立して、6ヶ月以上事業を営んでいること ③法人の設立登記の日以降6ヶ月以内に支給対象経費を支払ったこと ④45歳以上の方を雇用保険被保険者として1人以上雇入れていること |
| 支給対象経費 |
法人の設立登記後6ヶ月以内に支払った経営コンサルタント指導報酬、教育訓練費、事務所の設備・備品、賃貸料、広告宣伝費など。 (人件費、賃金は除く。) ※どの経費が対象になるかについては、勝手に判断せずに事前にご確認下さい |
| 注意点 | 事前に事業計画書の認定を受けることが必要です。また受付期間が限定されていますので、注意が必要です。 |
不良債権処理に関する助成金
| 概要 |
不良債権処理の早急なる対応に伴い、雇用情勢の悪化が見込まれることから、次のような助成金が用意されています。 ・不良債権処理就業支援特別奨励金 ・実践的教育訓練特別奨励金 |
| 受給できる会社 |
◆不良債権処理就業支援特別奨励金 再就職支援の場合:支援対象者を社員として雇用するとき トライアル雇用支援の場合:支援対象者をトライアル雇用として試行的に雇用し、常用の社員への移行を目指すとき 起業支援の場合:支援対象者が起業して失業状態を脱出し、非自発的失業者等を雇用したとき ◆実践的教育訓練特別奨励金 職場体験講習実施奨励金:支援対象者に早期の再就職の促進を図るために職場体験講習を実施したとき 職業訓練実施奨励金:支援対象者に対して、個別のキャリア・コンサルティングを実施したうえで、実践的な職業訓練を実施したとき |
| 支給対象者 | 不良債権処理の早急なる対応に伴い、雇用情勢の悪化が見込まれる中で、不良債権処理の加速の影響を受けた会社から離職を余儀なくされた方で、雇用調整方針対象者であること(30歳以上60歳未満)。会社が都道府県労働局に届け出ることが必要。 |
| もらえる金額 |
◆不良債権処理就業支援特別奨励金 再就職支援の場合:対象者1人当たり60万円から70万円 トライアル雇用支援の場合:1人当たり月額5万円(3ヶ月を限度) 起業支援の場合:対象者1人当たり30万円から70万円 ◆実践的教育訓練特別奨励金 対象者1人当たり月額6,000円~15万円 |

