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合同会社を作るための流れ、必要書類などを掲載しています。

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初めて合同会社を検討されている方へ

合同会社を作りたいけど、初めてなので何も分からない。最初に決めることはなにか?どんな書類が必要になるのか?合同会社ってどんな会社なのか?皆様の疑問点にお答えします。あわせてよくある質問もご覧いただけましたら、より理解が深まることと思います。

合同会社を作る前に決める事|必要な物|期間|費用|流れ
設立後の手続き|お申込み方法|お支払い方法

合同会社を作る前に決める事

①会社名(商号)
2006年5月施行の新会社法以降、同一住所に同一の商号がなければ、登記が認められることになりました。ですが、不正目的の商号使用は、不正競争防止法により使用差止めや損害賠償請求が可能ですので、あまりにも有名な企業の商号を使用するのはやめておきましょう。また、合同会社の商号に使える文字は以下の通りです。

<使える文字>
漢字
ひらがな
カタカナ
アラビア数字
アルファベット(大文字・小文字)
&(アンパサンド)(※先頭や末尾での使用は不可)
’(アポストロフィー)
,(コンマ)
-(ハイフン)
.(ピリオド)
・(中点)
※空白(スペース)はアルファベット使用時のみ可。

②本店所在地を決めましょう
会社の本店を置く場所を決めます。自宅兼会社でも構いません。
例)千葉県市原市君塚2丁目1番1号

なお、 定款に行政区(例・・・千葉県市原市)まで定めておいて、登記申請時までに詳細を決定する手法もあります。定款には市町村までしか記載されていないので、同一市町村内での所在地移動の場合には、その都度、定款を変更しなくても良いというメリットがあります。

③事業内容を決めましょう。
合同会社は、定款の事業目的に書いていない事業を行うことは出来ません。近い将来、この事業も行うかもしれない。そんな事業がありましたら、事業目的に加えておくと良いでしょう。最後に必ず「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という文句を入れてください。この一文を入れることにより、行える事業が広がります。

また、事業目的を決める際には以下の3つに注意しなくてはいけません。(適格性)

1.適法性
法律に違反すること(例:大麻の輸入販売など)、又は公序良俗に反することは、会社の事業目的にすることは出来ません。また、一定の国家資格者(個人)でないと出来ない事業も、その国家資格を規定する法律に違反することになりますので、事業目的にすることは出来ません。

2.営利性
株式会社や有限会社は全て営利社団法人ですので、営利性の無い事業やボランティア活動を事業目的にすることは出来ません。

3.明確性(具体性)
会社の事業目的は、その会社の権利能力と商号権の範囲を決定付けるものですので、誰が見てもその「具体的な内容」が分かる、というものでなければなりません。

④決算月を決めましょう(営業年度)
会社設立日から1年後にするのが通常です。会社設立日が4月1日の場合、決算月は3月となります。(営業年度は4月1日~3月31日)

営業年度を年2期にする場合には、「毎年4月1日から9月30日まで、および10月1日から翌年3月31日まで」のように記載します。ただしこの場合、年2回の決算があることをお忘れなく。

⑤出資金の額を決めましょう。
2006年5月の新会社法施行により、1円から合同会社を設立する事が出来ます。 現物出資をご希望の方は、出資する物の「品名・購入年・購入価格」を当事務所までお知らせください。

資本金は、会社設立後に引き出し自由に使うことができるので、運転資金や開業資金は、まず資本金として一旦自身の銀行口座に振り込み、会社設立後に引き出して使用すれば、少しでも資本金を多くすることが出来ます。

資本金の額は広く一般に公開されますので、1円よりは千円、千円よりは1万円、1万円よりは10万円と、少しでも多いほうが、第三者からの信頼も違ったものになると考えます。

⑥公告の方法を決めましょう。
合同会社の場合、決算公告の必要はありません。しかし、合併や株式会社への組織変更の際、公告する必要が生じます。その場合、官報ですと6万円程度ですが、電子公告を行う会社の場合、公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければならないとされています。その調査機関への費用が、最低でも17万ほどかかります。
参考:電子公告制度について(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html)

よって、官報による公告を選択しても、通常、公告費用がかかることはございませんので、当事務所へご依頼いただいたお客様へは、”官報”をオススメしております。

金額にかかわらず、電子公告をご希望とのことでしたら、その旨お知らせいただければと存じます。
※法定広告→「合併」・「資本減少」・「新設分割」・「吸収分割」・「資本準備金減少」・「利益準備金減少」・「組織変更」のこと。この場合 最終の貸借対照表を開示しておく必要があります

⑦役員を決めましょう。
合同会社というからには、2人以上いないと設立できないのではないか、と思われる方も居るようですが、そうではありません。合同会社でも1人から会社設立できます。

合同会社の役員は『業務執行社員(経営に参加する出資者)』と『社員(経営には参加しない出資者)』の2種類に分けられます。業務執行社員が複数人存在し、会社の代表者を定める場合は業務執行社員から『代表社員』を選ぶことになります。

このようにしないと、全ての社員に代表権がある、ということになり、ほかの会社との取引などでは、ひとりひとりの社員(出資者)の名前と印鑑だけで契約を取り交わすことができるので、人数が多い場合は会社の経営に支障をきたすこともでてきます。

もちろん、全ての社員に代表権を持たせてOKという方もおりますので、どれが良いとは言えませんが、役職については慎重に考えましょう。

必要な物について

期間について

①総合コースの場合
早い方で3営業日、通常7営業日で会社設立できます。

②書類作成コースの場合
早い方で1~2営業日、通常5営業日内に登記書類をお客様へ発送いたします。

※弊社へのお振込みや、ご用意いただく物が遅れてしまった場合はこの限りではございません。

費用について

大まかな流れについて

コースにより異なりますので、各コースページの流れをご参照ください。

  • おまかせコースの流れ
  • 書類作成コースの流れ
  • お急ぎコースの流れ

設立後の手続きについて

会社設立日から1ヶ月以内に都税事務所、23区外の場合は県税事務所と市役所、2ヶ月以内に税務署へ法人設立届けを出さなければなりません。

ご自身で届け出る方も、代行を希望される方も、会社設立後の届出サービスを参考にしてみてください。

お申込み方法について

以下の、5つの方法からお選びいただけます。

  1. ホームページ
  2. メール
  3. 面談
  4. FAX
  5. 郵送

電話でのお申し込みは、トラブル防止のため承っておりませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

お支払い方法について

お見積もり内容にご納得いただきましたら、弊社取引銀行への前払いをしていただくか、面談予定がある方で希望される場合は、現金手渡しとなります。書類の作成は、現金手渡し以外は、原則的にお振込みの確認が取れてからとなります。

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