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合同会社の設立によくある質問

手続きの際に、お客様からよく寄せられる質問をピックアップしてみました。
参考知識として活用していただければ幸いです。

  • 社名の決め方
  • 事業目的の書き方
  • 合同会社の資本金額
  • 現物出資について
  • 資本金払い込み証明の方法
  • 払い込んだ資本金を引き出す時
  • 誰でも業務執行社員になれますか?
  • 本店所在地について
  • LLCとしてもいいですか?
  • 出来ない事業はありますか?
  • 決算公告の必要がありますか?
  • 定款認証はありますか?
  • 印鑑はどういう物を作ればいいの?
  • 業務執行社員と社員の違いは何?

社名の決め方

合同会社の社名(商号)決め方は、株式会社と同じです。

新会社法の施行により、使用できる社名(商号)が広くなりました。新会社法が施行される前の商法では「他人が登記した商号は、同一の市町村内において同一の営業のために、これを登記することができない」との規定がありました。

そのため、会社設立の前に「類似商号調査」を行う必要がありました。

しかし、新会社法が施行されたことで、「類似商号」の規定が無くなり、同じ住所に同じ社名(商号)を持った会社が無ければ、会社設立の登記が認められることになりました。

同じ住所に同じ名前を持った会社があることに気がつかないわけがありませんよね。したがって、事実上類似商号調査を行う必要はなくなったのです。

会社設立登記上の扱いはこのようになりましたが、他の会社に不利益を与えることを目的とした商号の使用に対しては、不正競争防止法により使用差止めや損害賠償請求が可能です。そのため、全国的に有名な会社の商号を使用することには危険が伴います。時間が取れるようであれば、簡単な類似商号調査をしておくことをお勧めします。

事業目的の書き方

定款の絶対的記載事項である、事業目的には、現在行っている事業や今後行う可能性のある事業を記載します。会社は事業目的に記載してあること以外は行うことができないからです。

したがって、定款の事業目的に記載されていない新しい事業をはじめる場合には、定款変更をし事業目的を追加する必要があります。また、事業目的は登記事項のため、目的の変更登記の申請もしなければなりません。

事業目的は「適法性」「営利性」「明確性」の3つの要件を満たす必要があります。

「適法性」とは、法律や公序良俗に違反しない目的であるということです。

「営利性」とは、事業として収益を上げていくことができる事業であるということです。合同会社は営利法人のため、、ボランティアなどを事業目的とすることはできません。

「明確性」とは、その事業目的を見て一般人がどのようなことをする会社かわかる必要があるということです。特定の人しかわからない業界用語などを使用する場合には事前に確認する必要があります。

合同会社の資本金額

株式会社と同じです。資本金1円から合同会社を設立できます。

合同会社でも現物出資はできますか?

はい、可能です。株式会社と同じと考えてください。また、現物出資の記載は謄本には載りません。

現物出資とは、会社設立や増資の際に、会社の資本金としてお金以外の財産(自動車・パソコン・土地・建物など)を出資することをいいます。新会社法が施行されたことにより、総額が500万円以内であれば、面倒な検査役の調査が不要になり、従来より現物出資をしやすくなりました。

資本金払い込み証明の方法

合同会社の資本金払い込みの証明は、株式会社と同様です。

発起設立の場合には出資者の通帳に、資本金となる額を入金し、その通帳のコピーを添付することで資本金の払い込みが証明されます。

従来のように、銀行の払込金保管証明書を添付する必要はありません。

払い込んだ資本金を引き出す時

払い込み証明を取った後なら引き出してもOKです。払い込み証明とは

  1. 通帳の表紙のコピー
  2. 通帳をめくった1ページ目
  3. 振込みの分かるページ

のコピーに「払い込みのあったことを証する書面」という書類を併せて、合計4通をホッチキス止めし、書くページの継ぎ目に実印で契印したものをいいます。

インターネット銀行などの場合は、振込み人の名前が記載されている取引詳細や、口座番号、口座名義などが分かるページをPDFなどに出力することが出来るサービスがありますので、そのコピーでも構いません。また、プリントスクリーン画像でもOKです。

誰でも業務執行社員になれますか?

はい。法人でもOKです。ただし15歳未満は親の承諾があっても、印鑑登録が出来ませんのでNGです。

本店所在地について

会社設立の準備段階では、会社の所在地が確定していないことが多々あります。また、会社設立後の移転の際にも利便性があるため、定款には、本店所在地の市区町村までを記載するとよいでしょう。

社名の冒頭または末尾に合同会社ではなくLLCとしてもいいですか?

LLCというのはそもそも仮称であって、正式名称ではありません。日本版LLCなどと言われますが、正式には合同会社ですので、登記時はLLCではなく合同会社で登記しなくてはなりません。

合同会社だから行うことが出来ない事業はありますか?

いいえ。合同会社だから行うことが出来ないという事業は一切ございません。

合同会社も決算公告の必要がありますか?

合同会社の場合、決算公告の必要はございません。しかし、合併や株式会社への組織変更の際、公告する必要が生じます。その場合、官報ですと6万円程度ですが、電子公告を行う会社の場合、公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければならないとされています。その調査機関への費用が、最低でも17万ほどかかります。
参考:電子公告制度について(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html)

よって、官報による公告を選択しても、通常、公告費用がかかることはございませんので、お客様からご希望が無い限り、当事務所で会社設立される方の公告方法は”官報”とさせていただいております。

※合同会社は「合併」・「資本減少」・「新設分割」・「吸収分割」・「資本準備金減少」・「利益準備金減少」・「組織変更」を行う場合、最終の貸借対照表を開示しておく必要があります。

合同会社にも定款認証はありますか?

いいえ。定款認証はありません。よって、株式会社における定款認証費用52,000円(電子定款の場合)は不要です。合同会社の設立を専門家に依頼するの場合は、絶対に必要である登録免許税6万円と、専門家への手数料のみで設立することが出来ます。(電子定款非対応の場合は、印紙代4万円がプラスされます)

合同会社の印鑑はどういう物を作ればいいのですか?

印鑑に対する考え方は、株式会社と同じです。商号が、例えば【合同会社PRO】でも、印鑑の回文を【PROLLC】として良いわけです。極端にいうと、登記する商号が【合同会社PRO】で、印鑑を【LLCプロ】のように刻印にしても、それを会社代表印にするのだと、決めてしまうのであれば、法的には問題ありません。これは株式会社にも言えることです。

合同会社の業務執行社員と社員の違いはなんですか?

噛み砕いてご説明すると、株式会社における「取締役=業務執行社員」「株主=社員」とお考えいただくと、分かりやすいかと思います。ここでいう社員とは、世間一般でいう職員や従業員のことではありませんのであしからず。

このページで疑問が解決しない場合は、お気軽にお問い合わせください。

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