助成金
最近、助成金について受けた質問です。
社労士・ハローワークに聞いた答えと併せて書きます。
問.
中小企業基盤人材確保助成金を受けられる基盤人材ですが、
設立時取締役は対象外なのは当然ですが、
設立時の発起人は対象となるでしょうか?
答.
一概に言えませんが、助成金給付を目的に、
設立時取締役を外れた意図があると認定された場合は、
助成金受給は難しいです。
発起人として定款に記載された当時、別の会社で、
従業員として働いていて、その後、理由があって退職し、
基盤人材として雇われたというような理論武装が成立すれば、
助成金を受給できるという話でした。
参考にしてみてください。